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軽貨物ドライバーにも影響あり「インボイス制度」とは?

こんにちは!東京の運送会社、ハコブ株式会社です。


2023年10月から新たに「インボイス制度」が導入される予定です。こちらの制度導入によって、最も大きな影響を受けるのが「免税事業者」です。


免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1000万円以下である小規模事業者のこと。フリーランスや個人事業主が該当しますが、実は軽貨物ドライバーの多くもこの「免税事業者」の立場にあります

今回は、こちらの制度についての概要と、具体的にどのような影響があるのか、そして対策方法をご紹介します。




インボイス制度とは?

「インボイス制度」とは、2023年10月1日から始まる新たな請求書保存方式です。


店や企業などの事業者は、消費者が支払った消費税を一時的に預かり、差し引いて税務署(国)に納める「仕入税額控除」を行っています。一方で、課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は「免税事業者」として納税義務が免除されています(※簡易課税制度に準じて納税している事業者もいます)。しかしこの方式では、消費者が支払った消費税が、全額国に納税されないことになるため、新制度の導入が決定されました。



具体的に何が変わる?

インボイスとは英語で「請求書」という意味ですが、ここの用語として使われるインボイスは、単なる請求書ではなく、インボイスが始まると使われるようになる国が認めた請求書(適格請求書)のことを指します。


インボイス制度が導入されると、仕入税額控除の適用には「一定の要件を満たした適格請求書(=インボイス)の発行と保存」が必要となります。つまり、インボイス以外の請求書では、消費税を支払っても消費税として認められなくなるということです。


インボイスを発行できるのは、課税事業者のみで、免税事業者は発行できません。

そこで免税事業者は、課税事業者となり消費税を納めるか、あるいは免税事業者のままでいるかの選択を迫られます。


課税事業者になると、消費税の納税義務が発生し、消費税の計算や申告といった作業をおこなう手間が増えます。また、これまでは免除されていた消費税を、今後は納める必要があります。売上が少ない事業者にとっては大きな打撃となるでしょう。


課税事業者にならず、免税事業者のままでいることも可能です。しかし、インボイスではない請求書では消費税の納税が免除できないため、本来であれば免税事業者が納めるべき消費税を、取引先が余分に負担することになります。利益を守るために、免税事業者との取引を避けたり、契約を打ち切る会社が出てくる恐れがあります。




経過措置

インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、免税事業者との取引がある課税事業者の負担を軽減するため、6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。これにより、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも、一定割合の仕入税額控除を受けることができます。

具体的には、免税事業者からの仕入れも3年間(2026年9月末まで)は80%、それ以降の3年間(2029年9月末まで)は50%の控除が可能となっています。


経過措置の間に、課税事業者になるかどうかを検討するのも良いでしょう。


また、今まで免税事業者であったが、このタイミングで課税事業者登録をしたという事業者は、消費税負担を軽減するために、『2割特例』という消費税の計算方式が認められています。

消費税の計算方法は何種類かあり、どの計算方式がふさわしいかは事業者の事情によりますので、詳しくは税務署などにご相談ください。




まとめ

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者のドライバーは課税事業者になるか、あるいは免税事業者のままでいるか選択しなくてはなりません。


課税事業者になると、消費税の申告や納付などの負担は増えますが、これまで通り安定して取引を続けることができます。

免税事業者のままであれば納税の負担はありません。しかし荷主がドライバーの分の消費税を税務署に納める必要が生じるため、インボイス登録しているドライバーの方へ依頼が集中するようになり、結果的に取引が減る可能性があります。複数の荷主から案件を受けている場合は、インボイス登録を済ませ課税事業者となることが望ましいでしょう。


経過措置のメリットを制度開始初頭から受けるには、2023年9月30日までにインボイス登録をする必要があるため、早めの手続きがおすすめです。

自分の事業形態や取引先と相談しながら、適切な対応を計画してください。


※インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。紙ではなく電子での申請も可能です。詳しい情報は、国税庁のWEBサイトを参照してください。





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