軽貨物ドライバーは車両事故に要注意!事故に遭ってしまった時の対処法とは?
- 1月26日
- 読了時間: 8分
宅配便やネット通販の配送を支える軽貨物ドライバーは、近年の物流需要拡大により「安定して稼げる仕事」として注目を集めています。
しかしその一方で、軽貨物車両による交通事故も増加傾向にあります。
「荷物を安全に輸送すること」は、ドライバーに課せられた重要な使命であり、事故は決して起こしてはならないものです。
とはいえ、軽貨物車両は小回りが利く分、狭い道路や住宅街、人通りの多い場所での配送も多く、事故リスクが高くなりやすいという側面があります。
では、もし配達中に事故に遭ってしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、軽貨物ドライバーが事故を起こしてしまったときの対応方法について解説します。

軽貨物ドライバーが事故を起こしてしまったら?
事故発生時の基本対応
安全運転を心がけていても、事故やトラブルが起こる可能性はゼロではありません。
万が一の事態でも適切に対応できるよう、事故に遭遇した際の基本的な流れを確認しておきましょう。
STEP1:安全の確保
① 状況確認・負傷者の救護
まずは交通の妨げにならない場所に車を停め、事故の状況を確認します。車両を動かせない場合は、後続車両による二次災害を防ぐため、発煙筒や三角表示板を使用するなど、必要な措置を行います。
負傷者がいる場合は救護を最優先とし、必要に応じて119番通報を行いましょう。

STEP2:警察へ通報
②警察へ届け出る
人身事故・物損事故、事故の大小を問わず、必ず110番通報を行います。これは道路交通法第72条第1項により義務づけられており、通報を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
通報時には、事故の発生場所、負傷者の有無、車両や物の損壊状況などの情報を、できるだけ正確に伝えることが大切です。
警察に届け出ることで、事故の内容を公式に証明する「交通事故証明書」が発行されます。この証明書は、保険金の請求や示談交渉、損害賠償手続きなどに必要な書類です。
なお、交通事故証明書は原則として保険会社が取得を代行しますが、警察に届け出を行わなければ発行できませんので注意が必要です。
⚠️注意点⚠️事故後に相手が現場を立ち去った場合であっても、後日警察に通報されると「ひき逃げ」とみなされる場合があります。 例「歩行中の子供と接触して軽い怪我を負わせたが、『大丈夫』と言われたため通報しなかった。その後、保護者が警察に届け出た。」 このようなケースでも、状況次第では「ひき逃げ」と判断されることがあります。たとえ相手から「大丈夫です」「怪我はありません」と言われた場合でも、警察への通報義務が免除されるわけではありません。事故の大小や相手の言葉に関わらず、自己判断はせず、必ず警察に届け出ましょう。 |
STEP3:現場での情報・証拠の確保
③相手方の情報を確認
事故相手の情報を確認します。
主に確認する内容
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④目撃者の確保
目撃者がいる場合は、氏名・連絡先を控え、必要に応じて証人としての協力を依頼します。
⑤現場状況の記録
事故現場や車両の写真を撮影し、事故の経過をメモしておきます。ドライブレコーダーの映像も必ず保存しましょう。
配達中の場合は、荷物の破損や紛失の有無についても確認・記録しましょう。

STEP4:関係先への連絡
⑥保険会社や関係先へ報告
加入している保険会社へ連絡します。その場での示談交渉はトラブルの原因になるため、行わないようにしましょう。
あわせて、所属会社や依頼元にも事故報告を行います。荷物の破損や紛失の有無がある場合は、その旨も必ず伝えます。
配達遅延が発生する場合は、送り先への連絡や他ドライバーへの代走依頼など、業務への影響を最小限に抑える対応を行いましょう。
※対応方法は所属会社や依頼元によって異なる場合があります。必ず自身の担当者へ確認してください。
STEP5:車と自身の体のケア
⑦ 車の修理・代車の手配
事故車を修理に出し、走行不能な場合はレッカーを手配します。
修理期間は1〜2週間以上かかるケースがあり、故障箇所によってはさらに長引くこともあります。
修理期間中も業務を継続する場合は、黒ナンバー付きの代車が必要です。
万が一に備えて、あらかじめ代車サービスを提供している業者を調べておくと安心です。
⚠️注意点⚠️代車は、軽貨物運送事業用の「黒ナンバー」車両を用意する必要があります。 緊急時であっても、自家用車(白ナンバーや黄ナンバー)を代車として使用することは違法です。違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
⑧怪我をしている場合は病院で診断を受ける
軽傷に見えても、後から症状が悪化したり、重症が判明したりする場合があります。
事故との因果関係を証明するためにも、早めに医師の診断を受けましょう。
STEP6:事故の記録・運営支局等へ報告
⑩事故の記録・報告
2025年4月の法改正により、軽貨物運送事業者には事故発生時の記録作成および行政への報告義務が新たに課されました。
1.事故記録の作成・保存の義務付け
すべての事故(軽微な物損事故を含む)について、以下の内容を記録し、3年間保存する必要があります。
記録する主な項目
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事故記録は、国土交通省が提示している事故記録の様式例を参考に作成すると良いでしょう。
2.国土交通大臣への事故報告
以下のような一定規模以上の重大事故が発生した場合、事故発生日から30日以内に、運輸支局等への報告が必要です。
報告対象となる事故の例・死者または重傷者が発生した事故 ・10台以上の自動車の衝突または接触した事故 ・自動車が転覆、転落、火災を起こした事故 ・自動車が鉄道車両と衝突または接触した事故 ・酒気帯び、無免許等を伴う事故 |
さらに、特に重大な事故については、24時間以内に速報を提出する必要があります。
速報が必要な事故の例・2人以上の死亡事故 ・5人以上の重傷者、または10人以上の負傷者が発生した事故 ・運転者の疾病(脳疾患、心臓疾患、意識喪失など)により、事業用自動車の運行継続が不能となった事故 など |
事故報告書には法定の統一フォーマットはありませんが、第三者が読んでも事故状況を正確に理解できる内容で作成する必要があります。国土交通省が提示している「国土交通大臣への事故報告の様式」を参考に作成すると安心です。
これらの義務を怠った場合、過料や行政処分、事業停止命令などの処分を受ける可能性があります。
軽貨物ドライバーにとって、事故後の「記録」と「報告」までが事故対応です。万が一に備え、日頃から対応フローを把握しておきましょう。
実際にあった事故の例
実際にあった事故の例をご紹介します。
日頃から事故を起こさないよう意識することはもちろん、
イレギュラーな事態が起こった際も、適切な行動が取れるように備えをしておきましょう。
【Case1】
橋の上を走行中、スリップし車体が衝突。現場は路面が凍結しており、滑りやすくなっていた。
怪我人はいなかったが、車は走行不能に。レッカーにて車両を搬送し、修理に出した。
【Case2】
配送のため停止していた軽自動車に、他の車が追突。
怪我人は出なかった。修理費は相手方負担に。
【Case3】
前方不注意により他の車と衝突。損傷が激しく、車は廃車になった。

緊急時も“しっかり支えてくれる”運送会社を選ぼう
個人事業主の軽貨物ドライバーは、一人で状況を判断し、対応しなければならない場面が少なくありません。だからこそ、万が一のトラブルや事故の際に、きちんと寄り添ってくれる運送会社かどうかは、働き続けるうえで重要なポイントとなります。
困った時にもすぐに相談でき、迅速に動いてくれるサポート体制があれば、不安を抱え込まずに仕事に集中することができます。
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